荒尾市議会 2022-09-16 2022-09-16 令和4年第4回定例会(5日目) 本文
今、本市で進めています公共下水道の目的は、「下水道の整備を図り、もつて都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資することを目的」と示してあります下水道法を柱に整備を進めております。
今、本市で進めています公共下水道の目的は、「下水道の整備を図り、もつて都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資することを目的」と示してあります下水道法を柱に整備を進めております。
そこで今回、菊陽町におきまして、当該地の都市計画法及び下水道法に基づく区域編入の手続が完了しましたことから、区域の追加を行うものであります。 また、熊本市におきまして、拡大図の水色の部分になりますが、当該地の下水道整備が完了しましたことから、区域の削除を行うものでございます。 次に、原協定の変遷でございますが、平成5年4月に協定を締結した後、平成17年1月に協定の一部変更を行っております。
まず、排水処理の現状と地下水への影響についてでございますが、透析医療機関から排出されます透析排水は、洗浄時などに一時的に酸性となり、コンクリート製の配管を腐食させる可能性がありますことから、下水道法及び熊本市下水道条例では、pH5以上9以下との基準を設けております。
今の下水道法で、下水道は承諾書なしで敷設できるという中で、給水管に関しては今、熊本市は土地の地権者から承諾書というものをもらわないと敷けないと。特に私道とか空き地とか、そういうところでの今、全国的な空き地問題、それと土地の所有者不明という問題が起きている中で、実際そういう土地の所有者が分からない場合は印鑑がもらえなくて給水が敷けないと。
今の下水道法で、下水道は承諾書なしで敷設できるという中で、給水管に関しては今、熊本市は土地の地権者から承諾書というものをもらわないと敷けないと。特に私道とか空き地とか、そういうところでの今、全国的な空き地問題、それと土地の所有者不明という問題が起きている中で、実際そういう土地の所有者が分からない場合は印鑑がもらえなくて給水が敷けないと。
排水設備、下水道については、下水道法第11条により、地権者の承諾を要さずに掘削することができること。日常生活においては水道も必要不可欠なライフラインであり、憲法上保障された生活権を守る観点からも、速やかに解決が図られるべきであることが記載されております。 このように、利害関係人の同意書の提出の問題は、本市のみならず全国的にも広がっているようです。
排水設備、下水道については、下水道法第11条により、地権者の承諾を要さずに掘削することができること。日常生活においては水道も必要不可欠なライフラインであり、憲法上保障された生活権を守る観点からも、速やかに解決が図られるべきであることが記載されております。 このように、利害関係人の同意書の提出の問題は、本市のみならず全国的にも広がっているようです。
◎土木部長(成田正博君) 雨水管理総合計画によりまして、下水道事業として実施をしますため、都市計画の変更及び下水道法の事業計画変更の業務委託を実施し、今年度変更申請を行う予定としております。申請が認可されました後に、来年度から設計に取り組み、関係機関との協議等が順当に進めば、令和4年度から工事着手できる予定としております。 ◆16番(河野一郎君) 期待をするところであります。
しかしながら、八代市公共下水道事業における下水道使用料は、地方自治法並びに下水道法の定めに基づき、八代市下水道条例に規定をして、下水道を使用する市民の皆様にお支払いしていただく公の施設の使用料となっております。 毎月、下水道の使用の事実が確定したときに汚水の量を測定し、料金を確定した上で、使用者の皆様に使用水量並びに使用料の額をお知らせする納入通知書を送付する必要がございます。
損傷負担金は、その事業の施設を損傷した者に、その行為に対して課するもので、下水道法第18条等に基づくものです。 次に、JNCの敷地に西回り自動車道の排土を仮置きするに至った経緯をお尋ねしますとの御質問にお答えします。 平成27年12月に国土交通省より南九州西回り自動車道の建設工事に伴う建設発生土の受け入れについての申し入れがありました。
使用料については、下水道法と地方公営企業法にそのあり方が定められておりまして、下水道法では「使用料の基本原則は、下水道事業の管理運営に係る経費のうち、私費で負担すべき経費を回収するために使用者から徴収をする」と規定されております。「下水の量及び水質その他使用者の仕様の態様に応じて妥当なものであること」と、また「能率的な管理の下において、適正な原価をこえないものであること」とされております。
生活保護や生活困窮者、住民税非課税世帯などについて、上下水道料金の減免を行う考えがないかということですが、地方公共団体により経営される水道及び下水道事業は、公営企業として一般会計から独立して運営されていることから、運営に要する費用は使用料の運営に伴う収入で賄わなければならないとされており、水道下水道法及び公営企業法には福祉減免に関する規定はありません。
これは下水道法改正に伴います事業計画変更申請業務委託費と公共下水道工事費の増額によるものでございます。また、項3分担金及び負担金では、節2の受益者負担金を130万円増額しております。これは平成29年度賦課額の増額によるものでございます。 514ページをお願いいたします。資本的支出の詳細説明を申し上げます。款1資本的支出、項1建設改良費、目1施設建設費では2,465万円を増額するものです。
次に、日本下水道事業団は、下水道法第22条の適用除外となっている唯一の法人であり、技術力、経験等で高い評価が法律上明確になっております。 次に、全国的に豊富なデータや実績を有し、より経済的、効率的に事業を進めることができ、計画、設計、建設、事後点検、維持管理など多岐にわたる業務のアフターケアを行えることが選定理由でございます。 以上で説明を終わります。
ただし、現段階における排水処理方式を採用しました場合、全量を公共下水道に排水するため下水道法などの適用を受けて、上下水道局が規制をすることとなります。 また、施設整備を担当する部署は環境局水保全課でございまして、施設整備が終了した後の所管につきましては、現在、農水商工局とそれぞれの担う役割などにつきまして協議を行っているところでございます。
ただし、現段階における排水処理方式を採用しました場合、全量を公共下水道に排水するため下水道法などの適用を受けて、上下水道局が規制をすることとなります。 また、施設整備を担当する部署は環境局水保全課でございまして、施設整備が終了した後の所管につきましては、現在、農水商工局とそれぞれの担う役割などにつきまして協議を行っているところでございます。
今回の改正は、下水道法に定めてある特定施設を設置する工場又は事業場から、公共下水道へ排除する水質基準の改正でございます。
次に、日本下水道事業団は、下水道法第22条の適用除外、これは技術者等の資格でございますけれども、この技術者の資格等も必要ないと、必要ないちゅうか、そういったことは認められている法人でございます。
今回の改正は、下水道法に定めてある特定施設を設置し、工場または事業場から公共下水道へ排除する水質基準の改正でございます。内容といたしましては、下水道法施行令第9条の4で制定されています特定事業場からの下水の排除の制限に係る水質の基準カドミウム及びその化合物1㍑につきカドミウム0.1㍉㌘以下から、0.03㍉㌘以下へ厳しく改正されたものでございます。
日弁連からは、集団フッ素洗口に対しては、安全性、必要性について問題点が指摘され、また集団によるフッ素洗口後の廃液により水質汚濁防止法、下水道法の排水規制など環境汚染のおそれがあるとする意見書も提出されていますが、これに対する対策はできているのでしょうか。 WHOのフッ化物集団応用をする場合の基準は、虫歯の平均本数が3本以上と言われています。